フロン排出抑制法改正案、国会に提出
平成31年3月19日閣議決定されたフロン排出抑制法の改正案が国会に提出されました。
管理者様によるフロン管理義務が強化されます。
- 点検整備記録簿を機器廃棄後:一定期間の保存義務
- 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)
➡法第104条第二号 - 行程管理票の記載、不十分記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第二号〜四号 - 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務
・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第五号
今回の改正の件も鑑みて、当センターにて冷媒回収を実施していただいたお客様へ、クラウド上での作業報告書(写真付き)、充填・回収証明書・行程管理表の履歴・帳票類確認機能を開放いたします。(ENVベースシステム)
私共冷媒総合管理センター(ENV)も今回の改正の件含め、より一層、地球温暖化防止への取り組みを行ってまいります。
今後とも、正企業会員、賛助会員および一般社団法人 冷媒総合管理センター(ENV)の変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
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